一般財団法人函館市住宅都市施設公社のハラスメントに対する方針

1.職場におけるハラスメントは、職員の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、職員の能力の有  効な発揮を妨げ、また会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、能率の低下や社会的評価に影響を与える問題です。
  性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。
  妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生原因や背景となることがあ
 ります。
  その他パワーハラスメント等を含める職場の雰囲気の悪化や職場秩序を害するすべての言動を許しません。
  すべての個人が尊重され、互いの信頼の下に構築された良好な人間関係と活気ある職場を目指します。

2.この方針の対象は、正規雇用・非正規雇用に関わらず、一般財団法人函館市住宅都市施設に勤務するすべての職員、さらに顧客や取
 引先等の方も含みます。    

3.ハラスメントについて  
  (1)セクシュアルハラスメント
   性的な言動によって、就業意欲や就業環境を害するような行為を指します。また、抗議や拒否等の対応をしたために労働条件や労
     働環境に不利益を受けることも該当します。                       

   上司・同僚・顧客・取引先の方等が被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけではなく、同性に対する行為  
     も対象となります。また被害者の性的指向または性自認に関わらず性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。

      (2)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
   妊娠・出産・育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により、就業環境が害される行為を指します。また、女性
     職員が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠または 出産に関する言動により、就業環境が害される行為も該当します。  

   妊娠・出産等をした女性職員及び育児休業・介護休業等の制度を利用する男女職員の上司及び同僚が行為者となり得ます。

      (3)パワーハラスメントやその他のハラスメント
   職務上の地位や人間関係などにおける職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えてあるいは職務とは無関係な事項に関し    
     て、他の職員に精神的または身体的苦痛を与え、その者の就業環境を害するような行為を指します。  

      (4)その他のハラスメント行為
   精神的な嫌がらせや差別的な発言を繰り返して相手の尊厳を傷つける行為を指します。

4.公社の職員がハラスメントを行ったと認められた場合、就業規則の懲戒規律(職員就業規則第33条第1項、準職員就業規則第46   
 条第1項、短時間勤務職員就業規則第41条第1項)に基づき、次の要素から総合的に判断し処分を決定します。 
  (1)ハラスメント行為の具体的内容(時間・場所・内容・程度・頻度)
  (2)当事者同士の関係性(職位等)
  (3)被害者の対応・心情等
  (4)行為者の対応・心情等

5.ハラスメントの相談窓口は所属長および総務課とします。内容に応じて選択してください電話メールまたは匿名での相談も受け付け
 ます。相談者本人の同意なしに相談内容・氏名等を他者に公表することはありません。  
  ・総務課:電話30-3126(内線25)
  ・相談メール:soudan@hakodate-jts-kosya.jp

6.公社は、ハラスメントに関する知識と情報を職員に提供します。また、職場研修も行って参ります。